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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第四章 相続税法等の特例

第27条〜第29条の7・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四章 相続税法等の特例は、第27条〜第29条の7の全 11 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四章 相続税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の法令番号は平成二十三年政令第百十二号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)

第27条

法第三十四条第一項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈又は同項に規定する贈与をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得した時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第三十四条第一項に規定する指定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第三項第二号において「動産等」という。)の価額の合計額の割合が十分の三以上である法人とする。

2法第三十四条第一項に規定する政令で定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)とする。

一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券に該当する株式等

二前号に掲げる株式等に類する株式等で財務省令で定めるもの

3法第三十四条第一項及び第三十五条第一項に規定する政令で定める東日本大震災の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

一法第三十四条第一項に規定する特定土地等当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が東日本大震災の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあったものとみなして、東日本大震災の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額

二法第三十四条第一項に規定する特定株式等当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する指定地域内にある動産等(当該法人が平成二十三年三月十一日において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、東日本大震災の発生直後の現況にあったものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額

(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

第28条

平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第二十九条の二までにおいて同じ。)により法第三十七条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)の取得をした特定受贈者(租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項に規定する特定受贈者をいい、平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、平成二十三年三月十一日において相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十八条の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)については、当該申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、同項の規定を適用する。ただし、当該記載又は添付がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

第29条

前条の規定は、平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により法第三十八条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)の取得をした租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、平成二十三年三月十一日において相続税法第二十八条の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)に係る法第三十八条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、前条中「第三十七条第一項の」とあるのは、「第三十八条第一項の」と読み替えるものとする。

(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)

第29条の2

法第三十八条の二第二項第一号ハに規定する政令で定める規模は、五十平方メートルとする。

2法第三十八条の二第二項第二号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、被災受贈者(同項第一号に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

一一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上であるもの

二一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上であるもの

3法第三十八条の二第二項第三号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第二号に規定する住宅用家屋が昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることとする。

4法第三十八条の二第二項第三号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

一当該家屋が第二項各号のいずれかに該当するものであること。

二当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。

5法第三十八条の二第二項第四号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

一増築、改築、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替

二一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)

一その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替

二その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)

三その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)

三家屋(前号の家屋にあっては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)

四家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)

五家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第三十八条の二第二項第六号イ(2)に規定する高齢者等をいう。第九項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

六家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

七家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

八家屋について行う第九項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

6法第三十八条の二第二項第四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一法第三十八条の二第二項第四号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。

二法第三十八条の二第二項第四号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

一一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上であるもの

二前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上であるもの

7法第三十八条の二第二項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一当該被災受贈者の配偶者及び直系血族

二当該被災受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該被災受贈者と生計を一にしているもの

三当該被災受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

四前三号に掲げる者以外の者で当該被災受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

8法第三十八条の二第二項第六号イ(1)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

9法第三十八条の二第二項第六号イ(2)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

10法第三十八条の二第九項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第二項第三号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

11法第三十八条の二第十項第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

12法第三十八条の二第十一項又は第十三項に規定する個人がこれらの規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。

13法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与をした者(以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅資金贈与者から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二第二項第五号(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。

14住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)における相続税法第二十八条第四項の規定の適用については、同項中「財産を」とあるのは、「財産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第五号(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。

一住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者

二贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした住宅資金贈与者から贈与を受けた財産について、相続税法第二十一条の九第二項(租税特別措置法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

15被災受贈者が法第三十八条の二第十四項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した被災受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする。

16国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第五項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第七号の規定により保証保険契約を定め、又は第八項若しくは第九項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

第29条の2の2

法第三十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、次に定めるところによる。

一租税特別措置法施行令第四十条の六第二十項中「同項に規定する農用地利用集積等促進計画」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十七項において「農用地利用集積等促進計画」という。)」と、同条第二十一項第一号中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法」と、同条第二十七項中「係る同項に規定する」とあるのは「係る」と、同条第二十八項中「(第八項」とあるのは「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される第八項」と、「「及び第八項」とあるのは「「及び同号の規定により読み替えて適用される第八項」と、「もの及び」とあるのは「もの及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される」とする。

二租税特別措置法施行令第四十条の七第二十項中「同項に規定する農用地利用集積等促進計画」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十七項において「農用地利用集積等促進計画」という。)」と、同条第二十一項第一号中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法」と、同条第二十七項中「係る同項に規定する」とあるのは「係る」と、同条第二十八項中「(第十項」とあるのは「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される第十項」と、「「及び第十項」とあるのは「「及び同号の規定により読み替えて適用される第十項」と、「もの及び」とあるのは「もの及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される」とする。

(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

第29条の2の3

法第三十八条の二の三第一項に規定する政令で定める市町村は、福島県南相馬市、双葉郡富岡町、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村とする。

2法第三十八条の二の三第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一福島復興再生特別措置法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けて行われる事業

二福島原子力災害復興交付金(予算の目である福島原子力災害復興交付金の経費の支出による給付金をいう。)を原資として福島県が設けた基金から費用の助成を受けて行われる事業

3法第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する受贈者又は当該承認を受けた同項に規定する受贈者に対する租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、同令第四十条の六第二十九項中「同項の」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項の」と、同条第三十一項中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「同号の」とあるのは「同項第二号の」と、同令第四十条の七第三十一項中「一年以内に行われた」とあるのは「に行われた」と、「同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される法第七十条の四第十五項」とする。

4法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する農業相続人又は当該承認を受けた同項に規定する農業相続人に対する租税特別措置法施行令第四十条の七の規定の適用については、同条第二十九項中「同項の」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第二項の」と、同条第三十二項中「と、」とあるのは「と、「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「同号の」とあるのは「同項第二号の」と、」とする。

(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)

第29条の3

法第三十八条の三第一項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定贈与承継会社(租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる資産(同法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(以下この条及び第二十九条の五において「特定資産」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。

一東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産

二警戒区域設定指示等(法第三十七条第一項第一号に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)

2法第三十八条の三第一項第二号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員(同号に規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。

一当該認定贈与承継会社の法第三十八条の三第一項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数

二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数

3法第三十八条の三第一項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与(租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与をいう。第五項第一号、第十七項及び第十九項第一号において同じ。)の時における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第五項第一号、第十七項及び第十九項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。

4法第三十八条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。

一平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額

二平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額

5法第三十八条の三第一項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。

一法第三十八条の三第一項第一号に規定する経営贈与承継期間(以下この項において「経営贈与承継期間」という。)内に租税特別措置法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合各売上判定事業年度(法第三十八条の三第一項第三号に規定する基準日(以下この項及び第七項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日(租税特別措置法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から一年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

一売上割合の平均値が百分の百以上の場合百分の八十

二売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十

三売上割合の平均値が百分の七十未満の場合零

二経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(法第三十八条の三第一項第一号に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に租税特別措置法第七十条の七第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内に存する場合にあっては、法第三十八条の三第一項第三号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

一売上割合が百分の百以上の場合百分の八十

二売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十

三売上割合が百分の七十未満の場合零

6法第三十八条の三第一項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に贈与特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。

7法第三十八条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営贈与承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

8法第三十八条の三第三項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定承継会社(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。

一東日本大震災により滅失をした資産

二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)

9法第三十八条の三第三項第二号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。

一当該認定承継会社の法第三十八条の三第三項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数

二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数

10法第三十八条の三第三項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第十二項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。

11法第三十八条の三第三項第三号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。

一平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額

二平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額

12法第三十八条の三第三項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。

一法第三十八条の三第三項第一号に規定する経営承継期間(以下この項において「経営承継期間」という。)内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合各売上判定事業年度(法第三十八条の三第三項第三号に規定する基準日(以下この項及び第十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から一年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

一売上割合の平均値が百分の百以上の場合百分の八十

二売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十

三売上割合の平均値が百分の七十未満の場合零

二経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間(法第三十八条の三第三項第一号に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に租税特別措置法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内に存する場合にあっては、法第三十八条の三第三項第三号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

一売上割合が百分の百以上の場合百分の八十

二売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十

三売上割合が百分の七十未満の場合零

13法第三十八条の三第三項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。

14法第三十八条の三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15法第三十八条の三第五項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定相続承継会社(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。

一東日本大震災により滅失をした資産

二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)

16法第三十八条の三第五項第二号に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。

一当該認定相続承継会社の法第三十八条の三第五項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定相続承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数

二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数

17法第三十八条の三第五項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。

18法第三十八条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。

一平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額

二平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額

19法第三十八条の三第五項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。

一法第三十八条の三第五項第一号に規定する経営相続承継期間(以下この項において「経営相続承継期間」という。)内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合各売上判定事業年度(法第三十八条の三第五項第三号に規定する基準日(以下この項及び第二十一項において「基準日」という。)の直前の経営相続報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定相続承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「相続特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを相続特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定相続承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営相続承継期間の末日において経営相続承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営相続承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から一年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定相続承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

一売上割合の平均値が百分の百以上の場合百分の八十

二売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十

三売上割合の平均値が百分の七十未満の場合零

二経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は相続特定期間(法第三十八条の三第五項第一号に規定する相続特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が相続特定期間内に存する場合にあっては、法第三十八条の三第五項第三号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

一売上割合が百分の百以上の場合百分の八十

二売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十

三売上割合が百分の七十未満の場合零

20法第三十八条の三第五項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に相続特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に相続特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。

21法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営相続承継受贈者は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営相続承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営相続承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

22法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定及び第十八項から前項までの規定は、同条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例受贈非上場株式等につき同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けることとなった場合について準用する。

第二十九条の四

第29条の4

法第三十八条の四第一項第一号に規定する経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

一当該経営承継受贈者の親族

二当該経営承継受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三当該経営承継受贈者の使用人

四当該経営承継受贈者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)

五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

六次に掲げる会社

一当該経営承継受贈者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この号において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数(租税特別措置法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数をいう。以下この号において同じ。)の百分の五十を超える数である場合における当該会社

二当該経営承継受贈者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社

三当該経営承継受贈者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社

2法第三十八条の四第一項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。

3法第三十八条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十八条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第三十八条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。

4法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第二項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七第十六項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。

一法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする旨

二租税特別措置法第七十条の七第三項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が法第三十八条の四第一項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細

三その他財務省令で定める事項

5第一項の規定は、法第三十八条の四第三項第一号に規定する経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者について準用する。この場合において、第一項中「第三十八条の四第一項第一号」とあるのは「第三十八条の四第三項第一号」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と読み替えるものとする。

6法第三十八条の四第三項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。

7法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第四項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。

一法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする旨

二租税特別措置法第七十条の七の二第三項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が法第三十八条の四第三項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細

三その他財務省令で定める事項

8第五項及び第六項の規定は、法第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が法第三十八条の四第五項において同条第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第三十八条の四第三項第一号」とあるのは「第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と読み替えるものとする。

9第七項の規定は、法第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が法第三十八条の四第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。

第二十九条の五

第29条の5

法第三十八条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。

一東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産

二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)

2法第三十八条の五第一項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員(同号の常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。

一当該会社の法第三十八条の三第三項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数

二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数

3法第三十八条の五第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。

一平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額

二平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額

4前三項の規定は、法第三十八条の五第三項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)

第29条の6

法第三十八条の六第二項に規定する政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。

一相続税法第三十九条第七項に定める担保提供関係書類(同条第六項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限

二相続税法第三十九条第十二項に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限

三相続税法第三十九条第十四項に定める担保提供関係書類(同条第十三項(同条第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限

四相続税法第三十九条第十九項に定める担保提供関係書類(同条第十八項(同条第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限

2前項の規定は、法第三十八条の六第四項において同条第二項の規定を準用する場合について準用する。

(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)

第29条の7

法第三十八条の七第二項に規定する政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。

一相続税法第四十二条第五項に定める物納手続関係書類(同条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限

二相続税法第四十二条第十項に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限

三相続税法第四十二条第十二項に定める物納手続関係書類(同条第十一項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限

四相続税法第四十二条第二十項に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限(同条第二十三項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合における当該措置に係る同条第二十四項に定める期限を含む。)

2前項の規定は、法第三十八条の七第四項において同条第二項の規定を準用する場合について準用する。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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