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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第27条(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)

  1. 法第三十四条第一項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈又は同項に規定する贈与をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得した時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第三十四条第一項に規定する指定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第三項第二号において「動産等」という。)の価額の合計額の割合が十分の三以上である法人とする。
  2. 2.法第三十四条第一項に規定する政令で定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)とする。
  3. 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券に該当する株式等
  4. 二前号に掲げる株式等に類する株式等で財務省令で定めるもの
  5. 3.法第三十四条第一項及び第三十五条第一項に規定する政令で定める東日本大震災の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
  6. 一法第三十四条第一項に規定する特定土地等当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が東日本大震災の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあったものとみなして、東日本大震災の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額
  7. 二法第三十四条第一項に規定する特定株式等当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する指定地域内にある動産等(当該法人が平成二十三年三月十一日において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、東日本大震災の発生直後の現況にあったものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額

この条文の基本情報

特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等とは何ですか?

定義特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法第三十四条第一項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈又は同項に規定する贈与をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第27条(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第27条の条文原文は「法第三十四条第一項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈又は同項に規定する贈与をいう。」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第27条は第四章に置かれています。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第27条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第26条です。
  7. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第27条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/27

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