東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第26条(法人課税信託の受託者に関する通則)
法人税法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する法の規定の適用については、法第十八条の二第一項中「百分の二十(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)」とあるのは、「百分の二十」とする。
この条文の基本情報
法人課税信託の受託者に関する通則とは何ですか?
定義法人課税信託の受託者に関する通則とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「法人税法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第26条(法人課税信託の受託者に関する通則)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第26条の条文原文は「法人税法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第26条は第三章 法人税法等の特例に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第26条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第22〜26条です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第26条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第27条です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/26