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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三章 法人税法等の特例

第16条〜第26条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第三章 法人税法等の特例は、第16条〜第26条の全 23 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第三章 法人税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の法令番号は平成二十三年政令第百十二号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)

第16条

法第十五条第一項に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十二号に規定する固定資産(以下この条において「固定資産」という。)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。

(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)

第17条

法第十七条第一項に規定する政令で定める事実は、同項各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)とする。

一一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限る。)に従って策定されていること。

一債務者の有する資産及び負債の価額の評定(次号において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)

二当該計画が当該準則に従って策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に従って債務免除等(法人税法施行令第二十四条の二第二項第三号に規定する債務免除等をいう。以下この項において同じ。)をする者又は当該計画に係る当事者以外の者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項

二債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。

三前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。

四次に掲げる事項のいずれかが定められていること。

一株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(当該計画に係る債務者に対する債権が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が締結している投資事業有限責任組合契約等(法人税法施行令第二十四条の二第二項第四号に規定する投資事業有限責任組合契約等をいう。以下この号において同じ。)に係る組合財産である場合の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を除く。)が有する債権(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が信託の受託者として有するものを含む。)につき債務免除等をすること。

二株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権につき当該産業復興機構に係る投資事業有限責任組合契約等を締結している金融機関等(法人税法施行令第二十四条の二第一項第四号イからヘまでに掲げる者をいう。ハにおいて同じ。)が債務免除等をすること。

三二以上の金融機関等(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第二十条第一項に規定する関係金融機関等に該当するものに限り、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすること。

2法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における同法第二十五条第六項、第三十三条第七項及び第五十九条第六項に規定する書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第17条の2

法第十七条の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項において「企業立地促進区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間

二当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により企業立地促進区域に該当しないこととなる区域当該提出企業立地促進計画の福島復興再生特別措置法第十八条第四項の規定による提出のあった日から当該変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間

2法第十七条の二第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について福島復興再生特別措置法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。)当該変更の提出のあった日から令和十一年三月三十一日までの期間

二当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について変更の提出があったことにより計画区域に該当しないこととなった区域(以下この号において「除外区域」という。)当該提出新産業創出等推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(当該除外区域が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間

3法第十七条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

一法第十七条の二第一項の表の第二号の第一欄に掲げる法人福島復興再生特別措置法第七十五条の二に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、当該法人の同法第七十五条の四第一項の規定による報告に係る財務省令で定める書類に記載されたもの(当該報告につき、当該法人が同号の第四欄に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類の交付を受けた場合における当該記載されたものに限る。)

二法第十七条の二第一項の表の第三号の第一欄に掲げる法人次に掲げる減価償却資産のうち当該法人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に記載されたもの

一法第十七条の二第一項の表の第三号の第五欄のイに規定する特定事業(ロにおいて「特定事業」という。)の用に供する福島復興再生特別措置法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産

二特定事業以外の福島復興再生特別措置法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業の用に供する同法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物

4法第十七条の二第五項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。

(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第17条の2の2

法第十七条の二の二第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域当該区域に該当する同法第三十六条に規定する避難解除区域等(次号において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この号及び次号ロにおいて「避難等指示」という。)が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間

二認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより認定特定復興再生拠点区域に該当しないこととなる区域次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

一当該変更の認定があったことにより当該区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日から当該変更の認定があった日までの期間

二イに掲げる場合以外の場合当該避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間

2法第十七条の二の二第六項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の規定

二前号に掲げる規定に係る法第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定

三第一号に掲げる規定に係る法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第17条の2の3

法第十七条の二の三第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この条において「認定特定復興再生拠点区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域1当該区域に該当する同法第三十六条に規定する避難解除区域等(次号において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この号及び次号ロにおいて「避難等指示」という。)が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間2

二認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより認定特定復興再生拠点区域に該当しないこととなる区域1次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間2

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第17条の3

法第十七条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(次項第二号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第二号において「企業立地促進区域」という。)の同欄の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。

2法第十七条の三第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一法第十七条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる法人が福島復興再生特別措置法第二十条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合当該法人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間

二法第十七条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更(同欄に掲げる法人の当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合当該法人が当該認定を受けた日から当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間

3法第十七条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一平成二十三年三月十一日において法第十七条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者

二平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者

4法第十七条の三第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者

二平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していた者

5法第十七条の三第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一法第十七条の三第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる法人が福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合当該法人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間

二法第十七条の三第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の変更について同法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったことにより計画区域(当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域をいう。以下この号において同じ。)の変更(同欄に掲げる法人の当該認定に係る区域が計画区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合当該法人が当該認定を受けた日から当該提出のあった日までの期間

6法第十七条の三第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。

一法第十七条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象雇用者等

二次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)

一平成二十三年三月十一日において福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域(ロにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していた者

二平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していた者

三法第十七条の三第一項の表の第三号の第一欄に掲げる法人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に従って行う同法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業(同号の第四欄のイに規定する財務省令で定める事業に限る。)に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者として財務省令で定める者(前二号に掲げる者を除く。)

7法第十七条の三第三項第五号に規定する政令で定める規定は、前条第二項各号に掲げる規定とする。

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第17条の3の2

法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)につき同法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに同法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域に該当する同法第三十七条に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。

2法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項の法人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一法第十七条の三の二第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の七第一項の規定による認定の取消しがあったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該取消しがあった日までの期間

二法第十七条の三の二第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該変更の認定があった日までの期間

3法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一平成二十三年三月十一日において法第十七条の三の二第一項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者

二平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者

4法第十七条の三の二第二項第六号に規定する政令で定める規定は、第十七条の二の二第二項各号に掲げる規定とする。

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第17条の3の3

法第十七条の三の三第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)につき同法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに同法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域に該当する同法第三十七条に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。

2法第十七条の三の三第一項に規定する政令で定める場合は、同項の法人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一法第十七条の三の三第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の七第一項の規定による認定の取消しがあったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合1当該確認を受けた日から当該取消しがあった日までの期間2

二法第十七条の三の三第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合1当該確認を受けた日から当該変更の認定があった日までの期間2

3法第十七条の三の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一平成二十三年三月十一日において法第十七条の三の三第一項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者

二平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者

(法人税の額から控除される特別控除額の特例)

第17条の4

法第十七条の四第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十七条の二第二項及び第三項の規定とする。

2法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第一項に規定する同項各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第二項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、同条第三項の規定にあっては同項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。

3法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第二項に規定する政令で定める規定は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第三項の規定とする。

4法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第三項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第四項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。

5法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十三(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の四第一項に規定する政令で定める規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた法第四十二条の十三第一項」とする。

6法第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用がある場合における法第十七条の二第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第十七条の二の二第八項、第十七条の三第六項又は第十七条の三の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第十一項から第十三項までの規定の適用については、法第十七条の二第十一項中「規定を」とあるのは「規定(第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十三項中「同法第七十条の二」とあるのは「法人税法第七十条の二」と、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第十一項中「規定を」とあるのは「規定(第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十三項中「同法第七十条の二」とあるのは「法人税法第七十条の二」とする。

(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

第17条の4の2

法第十七条の四の二第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十四の規定の適用については、同条第一号中「及び」とあるのは、「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」とする。

(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

第17条の5

法第十七条の五第一項第五号に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十七条の二第二項の規定又は同条第三項の規定とする。

2法第十七条の五第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する政令で定める割合は、百分の二十とし、同項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第二項に規定する百分の二十に相当する金額とする。

3法第十七条の五第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十四第二項の規定の適用については、同項第一号中「及び」とあるのは、「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」とする。

(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

第18条

法第十八条第一項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について福島復興再生特別措置法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。)当該変更の提出のあった日から令和十一年三月三十一日までの期間

二当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について変更の提出があったことにより計画区域に該当しないこととなった区域(以下この号において「除外区域」という。)当該提出新産業創出等推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(当該除外区域が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間

2法第十八条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

3法第十八条第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるものとする。

(被災代替船舶の特別償却)

第18条の2

法第十八条の二第一項に規定する政令で定めるものは、当該法人が有する漁船法第二条第一項に規定する漁船のうち同法第十条第一項に規定する漁船原簿に登録されているもの(以下この条において「船舶」という。)で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この条において「被災船舶」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される船舶(当該被災船舶に比して著しく高額なものその他当該被災船舶に比して著しく仕様が異なるものを除く。)とする。

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

第18条の4

法第十八条の五第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二第一項の規定

二所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二第一項の規定

三所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項又は第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第一項又は第十八条の二第一項の規定

2法第十八条の五第一項の規定により租税特別措置法第五十二条の二の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第三十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の四第一項第一号に掲げる規定」とする。

(準備金方式による特別償却)

第18条の5

法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「前条第三項各号」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の四第二項の規定により読み替えられた前条第三項各号」とする。

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第18条の6

法第十八条の七第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定

二所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定

三所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項又は第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二又は第十八条の二の規定

四前三号に掲げる規定に係る法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第五十二条の三の規定

2法第十八条の七第一項の規定により租税特別措置法第五十三条の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第三十二条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「法第五十三条第一項第二号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十八条の七第一項の規定により読み替えられた法第五十三条第一項第二号」と、「掲げる規定を」とあるのは「掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の六第一項第一号から第三号までに掲げる規定を」と、「法第五十二条の三」とあるのは「震災特例法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する法第五十二条の三」と、「法第五十三条第一項の」とあるのは「震災特例法第十八条の七第一項の規定により読み替えられた法第五十三条第一項の」と、同条第三項中「係る」とあるのは「係る震災特例法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する」とする。

(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

第18条の7

法第十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「規定」とあるのは、「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の九第一項第一号の規定」とする。

2法第十八条の九第一項各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第六十五条の五の二又は第六十五条の七の規定の適用については、当該譲渡は、同法第六十五条の五の二第七項第二号イ又は第六十五条の七第十六項第一号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。

3法第十八条の九第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の四及び第六十五条の五の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合及び同法第六十五条の五第一項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。

(代替資産の取得期間等の延長の特例)

第19条

法第十九条に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。

(電子情報処理組織による申告の特例)

第21条

法第二十三条に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定

二所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定

三所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項又は第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二又は第十八条の二の規定

(法人課税信託の受託者に関する通則)

第26条

法人税法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する法の規定の適用については、法第十八条の二第一項中「百分の二十(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)」とあるのは、「百分の二十」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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