東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第16条(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)
法第十五条第一項に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十二号に規定する固定資産(以下この条において「固定資産」という。)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
この条文の基本情報
震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例とは何ですか?
定義震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第十五条第一項に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十二号に規定する固定資産(以下この条において「固定資産」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第十五条第一項に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十二号に規定する固定資産(以下この条において「固定資産」と…」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条は第三章 法人税法等の特例に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第15条の2です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/16