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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第18条の5(準備金方式による特別償却)

法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「前条第三項各号」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の四第二項の規定により読み替えられた前条第三項各号」とする。

この条文の基本情報

準備金方式による特別償却とは何ですか?

定義準備金方式による特別償却とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の5に定められた規定で、「法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十一条第一項の規定の適用について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の5(準備金方式による特別償却)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の5の条文原文は「法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十一条第一項の規定の適用について…」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の5は第三章 法人税法等の特例に置かれています。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の5の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の4です。
  7. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の5の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第18条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第18条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/18_5

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