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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17条の3の2(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

  1. 法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)につき同法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに同法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域に該当する同法第三十七条に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。
  2. 2.法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項の法人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
  3. 一法第十七条の三の二第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の七第一項の規定による認定の取消しがあったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該取消しがあった日までの期間
  4. 二法第十七条の三の二第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該変更の認定があった日までの期間
  5. 3.法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  6. 一平成二十三年三月十一日において法第十七条の三の二第一項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
  7. 二平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
  8. 4.法第十七条の三の二第二項第六号に規定する政令で定める規定は、第十七条の二の二第二項各号に掲げる規定とする。

この条文の基本情報

避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除とは何ですか?

定義避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の3の2に定められた規定で、「法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の3の2(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の3の2の条文原文は「法第十七条の三の二第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「…」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の3の2は第三章 法人税法等の特例に置かれています。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の3の2の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の3です。
  7. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の3の2の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の3の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第17条の3の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第17条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/17_3_2

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