東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第21条(電子情報処理組織による申告の特例)
- 法第二十三条に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定
- 二所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定
- 三所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項又は第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二又は第十八条の二の規定
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申告の特例とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申告の特例とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第二十三条に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第21条(電子情報処理組織による申告の特例)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第二十三条に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第21条は第三章 法人税法等の特例に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第21条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第20条です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第21条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第22〜25条です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/21