東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第20条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第20条は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第20条の条文原文は「削除」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第20条は第三章 法人税法等の特例に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第20条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第20条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/20