東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第19条(代替資産の取得期間等の延長の特例)
法第十九条に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。
この条文の基本情報
代替資産の取得期間等の延長の特例とは何ですか?
定義代替資産の取得期間等の延長の特例とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第十九条に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条(代替資産の取得期間等の延長の特例)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第十九条に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものと…」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条は第三章 法人税法等の特例に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の7です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/19