東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17条の2の2(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 法第十七条の二の二第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域当該区域に該当する同法第三十六条に規定する避難解除区域等(次号において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この号及び次号ロにおいて「避難等指示」という。)が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間
- 二認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより認定特定復興再生拠点区域に該当しないこととなる区域次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
- 一当該変更の認定があったことにより当該区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日から当該変更の認定があった日までの期間
- 二イに掲げる場合以外の場合当該避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間
- 2.法第十七条の二の二第六項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の規定
- 二前号に掲げる規定に係る法第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
- 三第一号に掲げる規定に係る法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
この条文の基本情報
避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除とは何ですか?
定義避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の2の2に定められた規定で、「法第十七条の二の二第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の2の2(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の2の2の条文原文は「法第十七条の二の二第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この…」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の2の2は第三章 法人税法等の特例に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の2の2の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の2です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の2の2の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の2の3です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第17条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第17条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/17_2_2