東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17条の4の2(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
法第十七条の四の二第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十四の規定の適用については、同条第一号中「及び」とあるのは、「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」とする。
この条文の基本情報
通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額とは何ですか?
定義通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の4の2に定められた規定で、「法第十七条の四の二第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十四の規定の適用に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の4の2(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の4の2の条文原文は「法第十七条の四の二第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十四の規定の適用に…」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の4の2は第三章 法人税法等の特例に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の4の2の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の4です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の4の2の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条の5です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第17条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第17条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/17_4_2