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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第29条の2の2(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

  1. 法第三十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、次に定めるところによる。
  2. 一租税特別措置法施行令第四十条の六第二十項中「同項に規定する農用地利用集積等促進計画」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十七項において「農用地利用集積等促進計画」という。)」と、同条第二十一項第一号中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法」と、同条第二十七項中「係る同項に規定する」とあるのは「係る」と、同条第二十八項中「(第八項」とあるのは「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される第八項」と、「「及び第八項」とあるのは「「及び同号の規定により読み替えて適用される第八項」と、「もの及び」とあるのは「もの及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される」とする。
  3. 二租税特別措置法施行令第四十条の七第二十項中「同項に規定する農用地利用集積等促進計画」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十七項において「農用地利用集積等促進計画」という。)」と、同条第二十一項第一号中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法」と、同条第二十七項中「係る同項に規定する」とあるのは「係る」と、同条第二十八項中「(第十項」とあるのは「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される第十項」と、「「及び第十項」とあるのは「「及び同号の規定により読み替えて適用される第十項」と、「もの及び」とあるのは「もの及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される」とする。

この条文の基本情報

農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例とは何ですか?

定義農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の2に定められた規定で、「法第三十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、次に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の2(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の2の条文原文は「法第三十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、次に定めるところによる。」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の2は第四章に置かれています。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の2の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2です。
  7. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の2の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第29条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第29条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/29_2_2

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