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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第29条の6(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)

  1. 法第三十八条の六第二項に規定する政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
  2. 一相続税法第三十九条第七項に定める担保提供関係書類(同条第六項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
  3. 二相続税法第三十九条第十二項に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限
  4. 三相続税法第三十九条第十四項に定める担保提供関係書類(同条第十三項(同条第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
  5. 四相続税法第三十九条第十九項に定める担保提供関係書類(同条第十八項(同条第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
  6. 2.前項の規定は、法第三十八条の六第四項において同条第二項の規定を準用する場合について準用する。

この条文の基本情報

延納の許可の申請等に係る期限等の特例とは何ですか?

定義延納の許可の申請等に係る期限等の特例とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の6に定められた規定で、「法第三十八条の六第二項に規定する政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の6(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の6の条文原文は「法第三十八条の六第二項に規定する政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の6は第四章に置かれています。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の6の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の5です。
  7. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の6の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第29条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第29条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/29_6

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