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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12条の2(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

法令番号
平成二十三年政令第百十二号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年9月22日
引用形式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第12条の2
  1. 法第十条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項において「企業立地促進区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
  2. 一当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間
  3. 二当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により企業立地促進区域に該当しないこととなる区域当該提出企業立地促進計画の福島復興再生特別措置法第十八条第四項の規定による提出のあった日から当該変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間
  4. 2.法第十条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
  5. 一当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について福島復興再生特別措置法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。)当該変更の提出のあった日から令和十一年三月三十一日までの期間
  6. 二当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について変更の提出があったことにより計画区域に該当しないこととなった区域(以下この号において「除外区域」という。)当該提出新産業創出等推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(当該除外区域が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間
  7. 3.法第十条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
  8. 一法第十条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる個人福島復興再生特別措置法第七十五条の二に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、当該個人の同法第七十五条の四第一項の規定による報告に係る財務省令で定める書類に記載されたもの(当該報告につき、当該個人が同号の第四欄に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類の交付を受けた場合における当該記載されたものに限る。)
  9. 二法第十条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人次に掲げる減価償却資産のうち当該個人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に記載されたもの
  10. 一法第十条第一項の表の第三号の第五欄のイに規定する特定事業(ロにおいて「特定事業」という。)の用に供する福島復興再生特別措置法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産
  11. 二特定事業以外の福島復興再生特別措置法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業の用に供する同法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
  12. 4.法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
  13. 5.法第十条第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第四項の規定並びに税額計算特例規定(所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第三項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定をいう。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
  14. 6.法第十条第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
  15. 7.法第十条第六項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。
  16. 8.法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定(租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第三項まで、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第三項及び第四項の規定をいう。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第七項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項の規定を」とする。

この条文の基本情報

企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除とは何ですか?

定義企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2に定められた規定で、「法第十条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2の条文原文は「法第十条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画…」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2は第二章 所得税法等の特例に置かれています。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条です。
  7. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/12_2

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出典と編集方針

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