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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12条の5(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)

  1. 法第十条の五第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
  2. 2.法第十条の五第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、産業集積の形成に資するものとして財務省令で定めるものとする。

この条文の基本情報

特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等とは何ですか?

定義特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の5に定められた規定で、「法第十条の五第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の5(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の5の条文原文は「法第十条の五第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に…」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の5は第二章 所得税法等の特例に置かれています。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の5の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の4です。
  7. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の5の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第12条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/12_5

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