東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第36条(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等)
- 法令番号
- 平成二十三年政令第百十二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年9月22日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第36条
- 法第四十六条第一項に規定する政令で定める者は、被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が法人であって、当該法人が合併により消滅した場合又は分割により被災自動車若しくは被災届出軽自動車に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合における当該合併に係る合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。)又は当該分割に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)とする。
- 2.法第四十六条第一項に規定する政令で定める被牽引自動車は、前条第一項に定める被牽引自動車とする。
- 3.被災使用者が法第四十六条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける場合には、次に掲げる事項を記載した書類を、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出しなければならない。
- 一被災使用者の住所及び氏名又は名称
- 二被災使用者に係る被災自動車及び被災届出軽自動車の台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
- 三法第四十六条第一項の規定の適用を受けることとなる検査自動車又は届出軽自動車(同項に規定する検査自動車又は届出軽自動車をいう。以下この条において「検査自動車等」という。)の車台番号
- 四被災使用者につき、既に法第四十六条第一項の規定の適用を受けた検査自動車等がある場合にはその台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
- 五その他参考となるべき事項
- 4.法第四十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一検査自動車等の売買契約(売主が当該検査自動車等の所有権を留保している場合に限る。)において買主の変更があった場合
- 二自動車製造業者、自動車販売業者又は道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる検査自動車等その他運行(同条第五項に規定する運行をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)の用に供されない検査自動車等の取得をした者(以下この号において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した検査自動車等又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した検査自動車等について、当該販売業者等が運行の用に供した場合
- 三自動車重量税法の施行地外で検査自動車等を取得した者が、当該検査自動車等を同法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合
- 5.法第四十六条第三項に規定する政令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
- 一前項第一号に掲げる場合買主の変更に係る契約を締結する行為
- 二前項第二号及び第三号に掲げる場合運行の用に供する行為
この条文の基本情報
被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等とは何ですか?
定義被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「法第四十六条第一項に規定する政令で定める者は、被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第36条(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第36条の条文原文は「法第四十六条第一項に規定する政令で定める者は、被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第36条は第六章に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第36条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第35条です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第36条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/36
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期