東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第32条の2(登記の税率の軽減を受ける金融機関等の範囲)
法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める金融機関等は、同項の変更後の経営強化計画(同項の指定地域における経済の活性化に資する方策として財務省令で定めるものが記載されているものに限る。)に係る同項の主務大臣の承認を受けて、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第二条第一項に規定する金融機関等に対して同条第三項に規定する株式等の引受け等が行われた場合における当該金融機関等とする。
この条文の基本情報
登記の税率の軽減を受ける金融機関等の範囲とは何ですか?
定義登記の税率の軽減を受ける金融機関等の範囲とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の2に定められた規定で、「法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める金融機関等は、同項の変更後の経営強化計画(同項の指定地域における経済の活性化に資する方策として財務省令で定めるものが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の2(登記の税率の軽減を受ける金融機関等の範囲)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の2の条文原文は「法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める金融機関等は、同項の変更後の経営強化計画(同項の指定地域における経済の活性化に資する方策として財務省令で定めるものが…」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の2は第五章に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の2の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の2の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第33条です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/32_2