東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令 第2条(法第七条の消防施設)
法第七条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防ポンプ自動車、救助工作車及び救急自動車、救助用資機材及び救急用資機材、防火水槽その他消防の用に供する施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
この条文の基本情報
法第七条の消防施設とは何ですか?
定義法第七条の消防施設とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第2条に定められた規定で、「法第七条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防ポンプ自動車、救助工作車及び救急自動車、救助用資機材及び救急用資機材、防火水槽その他消防の用に供する施設で総務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第2条(法第七条の消防施設)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第2条の条文原文は「法第七条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防ポンプ自動車、救助工作車及び救急自動車、救助用資機材及び救急用資機材、防火水槽その他消防の用に供する施設で総務…」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第2条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第1条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第2条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第3条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000128 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000128/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。