東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令 第3条(法第十五条第二号の給付)
- 法第十五条第二号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
- 一地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条の規定による退職共済年金
- 二地方公務員等共済組合法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金
この条文の基本情報
法第十五条第二号の給付とは何ですか?
定義法第十五条第二号の給付とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第3条に定められた規定で、「法第十五条第二号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第3条(法第十五条第二号の給付)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第3条の条文原文は「法第十五条第二号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第3条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令第2条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000128 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000128/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。