東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第2条(定義)
この政令において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第2条に定められた規定で、「この政令において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第2条(定義)は、日本の東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第2条の条文原文は「この政令において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第2条の前の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第1条です。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第2条の次の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第3条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000136 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000136/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。