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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令

  • 平成二十三年政令第百三十六号・政令・公布 平成23年5月2日・本則9条/附則25条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の法令番号は平成二十三年政令第百三十六号です。
  2. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令は全 34 条です。
  6. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の内訳は本則 9 条、附則 25 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

この政令は、東日本大震災に対処するため、農林漁業者に対する金融上の支援その他の措置に関し、農林水産省関係政令により規定された事項についての特例を定めるものとする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この政令において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

第3条(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の特例)別タブで開く ›

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第二条第四項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第一条の三に定めるもののほか、同令第一条の二第三号に掲げる者の所有に係る水産物市場施設(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第三種漁港の区域内に存するものに限る。)とする。

第4条(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例)別タブで開く ›

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第十二条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

一その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

二その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

第5条(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の特例)別タブで開く ›

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第一項に規定する資金であって、前条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十八号)第二項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

第6条(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例)別タブで開く ›

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第四項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第四条の三の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。

第7条(特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の特例)別タブで開く ›

特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第六条の規定の適用については、同条中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

第8条(獣医療法施行令の特例)別タブで開く ›

獣医療法第十五条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第二条の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。

一その主要な診療の業務を行う施設について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

二その診療の業務に係る収入が東日本大震災により平年の収入に比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

第9条(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例)別タブで開く ›

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第十一条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百四十八号)第二条の規定の適用については、同条中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「八年」とあるのは「十一年」とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行し、第四条から第十一条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

2この政令の施行の際現に旧食品等流通法第五条第一項の認定を受けている食品等流通合理化計画に従ってされた、第六条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第八条において読み替えて適用される旧食品等流通法第七条第一項に規定する資金の貸付けの申請をした者に対する当該資金の貸付けについては、なお従前の例による。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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