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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第4条(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例)

  1. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第十二条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
  2. 一その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
  3. 二その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

この条文の基本情報

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例とは何ですか?

定義漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例とは、東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第4条に定められた規定で、「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第4条(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第4条の条文原文は「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付け…」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第4条の前の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第3条です。
  6. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第4条の次の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000136
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000136/4

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