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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第3条(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の特例)

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第二条第四項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第一条の三に定めるもののほか、同令第一条の二第三号に掲げる者の所有に係る水産物市場施設(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第三種漁港の区域内に存するものに限る。)とする。

この条文の基本情報

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の特例とは何ですか?

定義農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の特例とは、東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第3条に定められた規定で、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第二条第四項の所有者の区分ごと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第3条(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第3条の条文原文は「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第二条第四項の所有者の区分ごと…」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第3条の前の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第2条です。
  6. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第3条の次の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000136
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000136/3

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