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東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第7条(特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の特例)

特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第六条の規定の適用については、同条中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

この条文の基本情報

特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の特例とは何ですか?

定義特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の特例とは、東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第7条に定められた規定で、「特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第7条(特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第7条の条文原文は「特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三…」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第7条の前の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第6条です。
  6. 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第7条の次の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000136
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000136/7

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