東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第8条(獣医療法施行令の特例)
- 獣医療法第十五条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第二条の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。
- 一その主要な診療の業務を行う施設について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
- 二その診療の業務に係る収入が東日本大震災により平年の収入に比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
この条文の基本情報
獣医療法施行令の特例とは何ですか?
定義獣医療法施行令の特例とは、東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第8条に定められた規定で、「獣医療法第十五条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての獣医療法施行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第8条(獣医療法施行令の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第8条の条文原文は「獣医療法第十五条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての獣医療法施行…」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第8条の前の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第7条です。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第8条の次の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第9条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000136 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000136/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。