東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令 第9条(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第十一条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百四十八号)第二条の規定の適用については、同条中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「八年」とあるのは「十一年」とする。
この条文の基本情報
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例とは何ですか?
定義家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例とは、東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第9条に定められた規定で、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第十一条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第9条(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第9条の条文原文は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第十一条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和九年三月三十一日…」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第9条の前の条は東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第8条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000136 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第百三十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000136/9
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