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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第1条(評価委員の任命等)

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員1一人2
  3. 二厚生労働省の職員1一人2
  4. 三独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の役員1一人2
  5. 四学識経験のある者1二人2
  6. 2.法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  7. 3.法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課において処理する。

この条文の基本情報

評価委員の任命等とは何ですか?

定義評価委員の任命等とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第1条に定められた規定で、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第1条(評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第1条の条文原文は「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の公布日は平成23年6月10日です。
  4. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第1条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000167
  • 本サイト収録独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000167/1

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