独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第1条(評価委員の任命等)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
- 一財務省の職員1一人2
- 二厚生労働省の職員1一人2
- 三独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の役員1一人2
- 四学識経験のある者1二人2
- 2.法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課において処理する。
この条文の基本情報
評価委員の任命等とは何ですか?
定義評価委員の任命等とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第1条に定められた規定で、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第1条(評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第1条の条文原文は「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の公布日は平成23年6月10日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第1条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000167 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000167/1
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