独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第2条(積立金の処分に係る承認の手続)
- 機構は、法第十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、承認を受けなければならない。
- 一法第十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額
- 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
- 2.前項の承認申請書には、法第十七条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第四条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
積立金の処分に係る承認の手続とは何ですか?
定義積立金の処分に係る承認の手続とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第2条に定められた規定で、「機構は、法第十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第2条(積立金の処分に係る承認の手続)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第2条の条文原文は「機構は、法第十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度…」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の公布日は平成23年6月10日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第2条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第1条です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第2条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000167 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000167/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。