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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令

  • 平成二十三年政令第百六十七号・政令・公布 平成23年6月10日・本則6条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の法令番号は平成二十三年政令第百六十七号です。
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の公布日は平成23年6月10日です。
  4. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令は全 13 条です。
  6. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の内訳は本則 6 条、附則 7 条です。
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第1条(評価委員の任命等)別タブで開く ›

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

一財務省の職員1一人2

二厚生労働省の職員1一人2

三独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の役員1一人2

四学識経験のある者1二人2

2法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課において処理する。

第2条(積立金の処分に係る承認の手続)別タブで開く ›

機構は、法第十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、承認を受けなければならない。

一法第十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額

二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、法第十七条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第四条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

第3条(国庫納付金の納付の手続)別タブで開く ›

機構は、法第十七条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条から第五条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

第6条(他の法令の準用)別タブで開く ›

次に掲げる法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。

一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項

二幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号

三集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

四密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号

五景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項

六地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号

七景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

附則
本文附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第2条附則(控除する額の算定方法)

法附則第五条第四項の規定により控除する額は、毎事業年度、同項に規定する対象資産の処分に要する費用を勘案して定めるものとする。

第3条附則(国庫納付金の納付の手続等)

機構は、法附則第五条第四項及び第七項の規定による納付金(以下「宿舎等勘定に係る国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、当該宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書にこれらの規定による処分に係る契約書の写しその他厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3宿舎等勘定に係る国庫納付金は、労働保険特別会計雇用勘定に帰属する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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