独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第5条(国庫納付金の帰属する会計)
国庫納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
この条文の基本情報
国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?
定義国庫納付金の帰属する会計とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第5条に定められた規定で、「国庫納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第5条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第5条の条文原文は「国庫納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の公布日は平成23年6月10日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第5条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第4条です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第5条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000167 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000167/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。