独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第6条(他の法令の準用)
- 次に掲げる法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
- 一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
- 二幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
- 三集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
- 四密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
- 五景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
- 六地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
- 七景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条に定められた規定で、「次に掲げる法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条(他の法令の準用)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条の条文原文は「次に掲げる法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の公布日は平成23年6月10日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000167 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000167/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。