有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第1条(目的)
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百三十六条第一項の規定に基づき、有線テレビジョン放送等(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)以外の有線一般放送をいう。以下同じ。)の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第1条(目的)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第1条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第2条です。
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- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/1