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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第2条(定義)

  1. この省令において使用する用語は、法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
  2. 一「有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。
  3. 二「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。
  4. 三「受信者端子」とは、有線放送設備の端子であって、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。
  5. 四「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。
  6. 五「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。
  7. 六「幹線」とは、有線放送設備の線路であって、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。次号において同じ。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。
  8. 七「分配線」とは、幹線以外の有線放送設備の線路であって、中継増幅器から全てのタップオフまでの間のものをいう。
  9. 八「引込線」とは、有線放送設備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。
  10. 九「レベル」とは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の一マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであって、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。
  11. 十「デジタル有線テレビジョン放送方式」とは、第十一条第三項及び第四項に規定する信号により搬送波を変調する方式をいう。
  12. 十一「標準デジタルテレビジョン放送方式」とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第三章に定める標準方式に準拠する方式をいう。
  13. 十二「標準衛星デジタルテレビジョン放送方式」とは、デジタル放送の標準方式第五章第二節及び第三節に定める標準方式に準拠する方式をいう。
  14. 十三「広帯域伝送デジタル放送方式」とは、デジタル放送の標準方式第六章第三節及び第五節に定める標準方式に準拠する方式をいう。
  15. 十四「IP放送方式」とは、有線テレビジョン放送等であってインターネットプロトコルを使用して伝送される放送(以下「IP放送」という。)を第二十一条のIPアドレス(受信設備を識別するために用いる番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)により第二十三条から第二十六条までに規定する条件に適合したネットワークを用いて伝送する方式をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第2条(定義)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。」で始まります。
  3. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第2条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第1条です。
  7. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第2条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095
  • 本サイト収録有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/2

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