有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第16条
- 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)と受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)とが隣接して同時に行われる場合における搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数とデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。)の間隔は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあっては五・八三五メガヘルツ以上、上側にあっては六・一一九メガヘルツ以上であること。
- 二標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一九デシベル以上プラス一四デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス二〇デシベル以上プラス一八デシベル以下であること。
- 三標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一二デシベル以上プラス二〇デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス八デシベル以上プラス一九デシベル以下であること。
- 四標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として四〇九六値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一六デシベル以上プラス一六デシベル以下であること。
- 五標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調又は一〇二四値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一〇デシベル以上プラス一〇デシベル以下であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第16条は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第16条の条文原文は「受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するもの…」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第16条は第三節 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第16条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第15条です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第16条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/16