有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第17条(入力信号の条件)
- 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条件は、次の各号のいずれかでなければならない。
- 一デジタル放送の標準方式第五章第三節又は第六章第五節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において九九パーセントの確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルとの比が次のとおりであること。
- 二デジタル放送の標準方式第五章第二節又は第六章第三節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、復調後におけるビット誤り率が、最悪月において九九パーセントの確率で以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。)であること。
この条文の基本情報
入力信号の条件とは何ですか?
定義入力信号の条件とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第17条に定められた規定で、「標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第17条(入力信号の条件)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第17条の条文原文は「標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条…」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第17条は第四節 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第17条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第16条です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第17条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第18条です。
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- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/17