有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第19条(搬送波等の条件)
- 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三二・二三メガヘルツから一、四八八・六九メガヘルツまで又は二、二二四・四一メガヘルツから二、六四二・五一メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五三二・七五メガヘルツから二、〇七〇・二五メガヘルツまで又は二、七〇八・七五メガヘルツから三、二二三・二五メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 2.受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三二・二三メガヘルツから一、四八八・六九メガヘルツまで又は二、二二四・四一メガヘルツから二、六四二・五一メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五三二・七五メガヘルツから二、〇七〇・二五メガヘルツまで又は二、七〇八・七五メガヘルツから三、二二三・二五メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項の規定は、適用しない。
- 一保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子
- 二受信用光伝送装置の入力端子
この条文の基本情報
搬送波等の条件とは何ですか?
定義搬送波等の条件とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第19条に定められた規定で、「受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三二・二三メガヘルツから一、四八八・六九メガヘルツまで又は二、二二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第19条(搬送波等の条件)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第19条の条文原文は「受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三二・二三メガヘルツから一、四八八・六九メガヘルツまで又は二、二二…」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第19条は第四節 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第19条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第18条です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第19条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第20条です。
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- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/19