有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第20条(入力信号の条件)
第九条の規定は、IP放送方式によるIP放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号について準用する。この場合において「デジタル有線テレビジョン放送方式」とあるのは、「IP放送方式」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
入力信号の条件とは何ですか?
定義入力信号の条件とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第20条に定められた規定で、「第九条の規定は、IP放送方式によるIP放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第20条(入力信号の条件)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第20条の条文原文は「第九条の規定は、IP放送方式によるIP放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号について準用する。」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第20条は第五節 IP放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第20条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第19条です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第20条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第21条です。
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- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/20