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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第24条(ネットワーク品質)

  1. IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。
  2. 一IPパケット伝送の平均遅延時間(ヘッドエンドから受信者端子までパケットを伝送する時間をいう。ただし、情報源符号化、多重化、スクランブル等に係る時間を除く。)の値1一秒以下2
  3. 二IPパケット伝送の平均遅延時間の揺らぎ(IPパケット伝送の平均遅延時間と個別のIPパケット伝送の遅延時間との差をいう。)の値1一〇〇ミリ秒以下2

この条文の基本情報

ネットワーク品質とは何ですか?

定義ネットワーク品質とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第24条に定められた規定で、「IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第24条(ネットワーク品質)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第24条の条文原文は「IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。」で始まります。
  3. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第24条は第五節 IP放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件に置かれています。
  4. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第24条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第23条です。
  7. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第24条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095
  • 本サイト収録有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/24

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