有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第25条(安定品質)
- IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置が講じられているものでなければならない。
- 一IP放送の用に供するIPパケットを優先的に伝送するために必要な措置
- 二IP放送の用に供するIPパケットのみを伝送するために必要な措置
- 三総務大臣が別に告示するデジタル有線テレビジョン放送方式等による有線テレビジョン放送等と同等の安定性を確保するための措置
- 2.IP放送ネットワークは、次の各号に掲げるところによりIP放送の用に供するIPパケットを伝送するために十分な通信容量を有するものでなければならない。
- 一中継系伝送路設備(IP放送の用に供する伝送路設備のうちヘッドエンドから固定端末系伝送路設備(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第一項の固定端末系伝送路設備をいう。)までのものをいう。以下同じ。)にあっては、提供しようとする役務に係る全ての放送番組を伝送するために必要な通信容量
- 二アクセス系伝送路設備(IP放送の用に供される伝送路設備のうち中継系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。)にあっては、提供しようとする役務に係る放送番組を伝送するために必要な通信容量
この条文の基本情報
安定品質とは何ですか?
定義安定品質とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第25条に定められた規定で、「IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置が講じられているものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第25条(安定品質)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第25条の条文原文は「IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置が講じられているものでなければならない。」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第25条は第五節 IP放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第25条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第24条です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第25条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第26条です。
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- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/25