有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第6条(受信者端子間分離度)
- 受信者端子間分離度(一の受信設備から副次的に発する電磁波の当該一の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。)は、二五デシベル以上でなければならない。
- 2.前項の規定は、それぞれ異なる受信用光伝送装置に引込線を介して接続する受信者端子間については、適用しない。
この条文の基本情報
受信者端子間分離度とは何ですか?
定義受信者端子間分離度とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第6条に定められた規定で、「受信者端子間分離度(一の受信設備から副次的に発する電磁波の当該一の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第6条(受信者端子間分離度)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第6条の条文原文は「受信者端子間分離度(一の受信設備から副次的に発する電磁波の当該一の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第6条は第一節 通則に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第6条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第5条です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第6条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第7条です。
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- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/6