有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第7条(受信者端子におけるその他の条件)
有線放送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。
この条文の基本情報
受信者端子におけるその他の条件とは何ですか?
定義受信者端子におけるその他の条件とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第7条に定められた規定で、「有線放送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第7条(受信者端子におけるその他の条件)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第7条の条文原文は「有線放送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第7条は第一節 通則に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第7条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第6条です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第7条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第8条です。
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- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/7