東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第8条(作業計画)
- 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。次条及び第二十条第一項において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の作業計画を定め、かつ、当該作業計画により除染等作業を行わなければならない。
- 2.前項の作業計画は、次の各号に掲げる事項が示されているものでなければならない。
- 一除染等作業の場所及び除染等作業の方法
- 二除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において従事するものを除く。以下この条、次条、第二十条から第二十三条まで及び第二十八条第二項において同じ。)の被ばく線量の測定方法
- 三除染等業務従事者の被ばくを低減するための措置
- 四除染等作業に使用する機械、器具その他の設備(次条第二号及び第十九条第一項において「機械等」という。)の種類及び能力
- 五労働災害が発生した場合の応急の措置
- 3.事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知しなければならない。
この条文の基本情報
作業計画とは何ですか?
定義作業計画とは、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第8条に定められた規定で、「事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第8条(作業計画)は、日本の東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第8条の条文原文は「事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。」で始まります。
- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第8条は第二節 除染等業務の実施に関する措置に置かれています。
- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第8条の前の条は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第7条です。
- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第8条の次の条は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000100152 - 本サイト収録
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000100152/8