原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第2条(一般負担金年度総額の設定基準)
- 法第三十九条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。
- 二法第三十九条第一項の規定により算定される各原子力事業者の負担金の額が、次のイからハまでの基準を満たすこと。
- 三一定の水準を安定的に維持できるものであること。
この条文の基本情報
一般負担金年度総額の設定基準とは何ですか?
定義一般負担金年度総額の設定基準とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第2条に定められた規定で、「法第三十九条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第2条(一般負担金年度総額の設定基準)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第2条の条文原文は「法第三十九条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第2条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第1条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第2条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第3条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000402001 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000402001/2
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