原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第3条(負担金率の設定基準)
- 法第三十九条第三項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一原子炉の運転等に係る事業の規模、内容その他の事情に照らして、相応な比率であること。
- 二特定の原子力事業者に対し、不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
この条文の基本情報
負担金率の設定基準とは何ですか?
定義負担金率の設定基準とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第3条に定められた規定で、「法第三十九条第三項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第3条(負担金率の設定基準)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第3条の条文原文は「法第三十九条第三項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第3条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第2条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第3条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第4条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000402001 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000402001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。