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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令

  • 平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号・省令・公布 平成23年8月10日・本則9条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令の法令番号は平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号です。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令は全 11 条です。
  6. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令の内訳は本則 9 条、附則 2 条です。
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第1条(定義)別タブ ↗

この命令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条(一般負担金年度総額の設定基準)別タブ ↗

法第三十九条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。

二法第三十九条第一項の規定により算定される各原子力事業者の負担金の額が、次のイからハまでの基準を満たすこと。

三一定の水準を安定的に維持できるものであること。

第3条(負担金率の設定基準)別タブ ↗

法第三十九条第三項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一原子炉の運転等に係る事業の規模、内容その他の事情に照らして、相応な比率であること。

二特定の原子力事業者に対し、不当に差別的な取扱いをするものでないこと。

第5条(特別事業計画に記載する事項等)別タブ ↗

法第四十五条第二項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一原子力事業者の事業の円滑な運営の確保のための方策

二機構の財務状況

2特別事業計画には、その記載内容の参考となるべき資料を添付しなければならない。

第6条(軽微な変更)別タブ ↗

法第四十六条第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一提出者である機構又は原子力事業者の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更

二資金援助(資金交付を除く。以下この号において同じ。)の種類の変更(資金援助の総額の増加を伴わないものに限る。)

三資金援助の時期の変更(一年を超えない範囲のものに限る。)

四資金援助の額の変更(額を減少するものに限る。)

五前各号の変更に伴う所要の変更(認定特別事業計画の趣旨の変更を伴わないものに限る。)

六前条第一項第二号に掲げる事項の変更

七前各号に掲げるもののほか、認定特別事業計画の趣旨の変更を伴わない変更

第7条(国債の登録)別タブ ↗

機構は、法第四十八条第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十八条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。

第8条(特別負担金額の設定基準)別タブ ↗

法第五十二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一認定事業者による電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。

二収支の状況に照らして経理的基礎を毀損しない範囲でできるだけ高額の負担をするものであること。

附則
本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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