原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第5条(特別事業計画に記載する事項等)
- 法第四十五条第二項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一原子力事業者の事業の円滑な運営の確保のための方策
- 二機構の財務状況
- 2.特別事業計画には、その記載内容の参考となるべき資料を添付しなければならない。
この条文の基本情報
特別事業計画に記載する事項等とは何ですか?
定義特別事業計画に記載する事項等とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第5条に定められた規定で、「法第四十五条第二項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第5条(特別事業計画に記載する事項等)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第5条の条文原文は「法第四十五条第二項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第5条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第4条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第5条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第6条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000402001 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000402001/5
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