原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第6条(軽微な変更)
- 法第四十六条第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一提出者である機構又は原子力事業者の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
- 二資金援助(資金交付を除く。以下この号において同じ。)の種類の変更(資金援助の総額の増加を伴わないものに限る。)
- 三資金援助の時期の変更(一年を超えない範囲のものに限る。)
- 四資金援助の額の変更(額を減少するものに限る。)
- 五前各号の変更に伴う所要の変更(認定特別事業計画の趣旨の変更を伴わないものに限る。)
- 六前条第一項第二号に掲げる事項の変更
- 七前各号に掲げるもののほか、認定特別事業計画の趣旨の変更を伴わない変更
この条文の基本情報
軽微な変更とは何ですか?
定義軽微な変更とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第6条に定められた規定で、「法第四十六条第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第6条(軽微な変更)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第6条の条文原文は「法第四十六条第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第6条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第5条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第6条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第7条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000402001 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000402001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。