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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第7条(国債の登録)

機構は、法第四十八条第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十八条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。

この条文の基本情報

国債の登録とは何ですか?

定義国債の登録とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第7条に定められた規定で、「機構は、法第四十八条第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十八条に定めるところにより、国債の登録を請…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第7条(国債の登録)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第7条の条文原文は「機構は、法第四十八条第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十八条に定めるところにより、国債の登録を請…」で始まります。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第7条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第6条です。
  6. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第7条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000402001
  • 本サイト収録原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000402001/7

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