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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第7条(統括事業計画の変更等)

  1. 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る統括事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定統括事業者」という。)は、当該認定に係る統括事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
  2. 2.主務大臣は、認定統括事業者が前条第一項の認定に係る統括事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定統括事業計画」という。)に従って統括事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
  3. 3.主務大臣は、認定統括事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定統括事業者に対して、当該認定統括事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
  4. 4.前条第三項の規定は、第一項の認定に準用する。

この条文の基本情報

統括事業計画の変更等とは何ですか?

定義統括事業計画の変更等とは、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る統括事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第7条(統括事業計画の変更等)は、日本の特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第7条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る統括事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。」で始まります。
  3. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第7条は第二章 研究開発事業等の促進に置かれています。
  4. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の公布日は平成24年8月3日です。
  5. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第7条の前の条は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第6条です。
  7. 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第7条の次の条は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000055
  • 本サイト収録特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000055/7

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